借地権の供託について知る

「大家から家賃を値上げする!」と突然言われたどうする?供託の事例「弁済供託」では,そのようなときに「供託」を利用する方法を知りましょう

ツイッターで借地権のトラブルがあった人たち

確定申告

1借地権の設定に伴う権利金はその土地の価額の10分の5以下であれば不動産所得、10分の5超であれば譲渡所得となります。2家賃の金額をめぐる係争に係る供託金についても不動産の収入金額となります。

口約束ではなく書面でやる。

借地権登記してるのかどういった契約内容で契約書交わしたのか。口約束でも契約は成立するけどねー。トラブルを防ぐには書面に起こすのが安全策っちゃ安全策。

地主さんの声

供託された地代の申告は悩ましい。旧法借地権、地主さんとしては固定資産税の3倍の地代は欲しいところ。それが、借地人は、ほぼ固定資産税と同額を供託してくる。それも20年以上続いている…

地主さんの声

供託された地代の申告は悩ましい。旧法借地権、地主さんとしては固定資産税の3倍の地代は欲しいところ。それが、借地人は、ほぼ固定資産税と同額を供託してくる。それも20年以上続いている…

賃借人の対応

相続財産管理人が選任されるまでは、賃料を法務局に供託することが必要です。供託をしないと、賃料不払いになってしまうので注意が必要です。相続財産管理人が選任されたら、その後はその人に対して賃料を支払います。

参考:相続弁護士カフェ.com/souzoku-12001.html